労働者派遣事業許可更新
ご報告が遅くなりましたが
2018年1月1日付けでナイスは、労働者派遣事業許可の更新を完了しました。
労働者派遣事業は、
・一般労働者派遣事業
・特定派遣事業
と二つに分類されていました。
二つの違いは、
・一般労働者派遣事業・・・登録型派遣。厚生労働大臣の許可制。資産要件や事務所面積、派遣元責任者講習の義務付け。
・特定派遣事業・・・常用型派遣。厚生労働大臣への届け出制。一般労働者派遣事業で求められているような資産要件等はありません。
労働者派遣法の改正(平成27年9月30日施行)により、特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別は廃止され、
すべての労働者派遣事業は許可制となりました。
※経過措置
・施行日時点で届出による特定労働者派遣事業を営んでいる方は、平成30年9月29日まで、許可を得ることなく、引き続き「その事業の派遣労働者が常時 雇用される労働者のみである労働者派遣事業」(改正前の特定労働者派遣事業に相当)を営むことが可能です。
・施行日時点で許可を得て一般労働者派遣事業を営んでいる方は、現在の許可の有効期間内は、その許可のままで引き続き、労働者派遣事業を営むことが 可能です。
従来、労働者派遣事業の許可番号(届出受理番号)は、特定派遣なら「特」、一般派遣なら「般」と定められていました。
今後は特定派遣事業の廃止に伴い、すべて「派」の表記に統一されることになりました。
したがって、平成27年9月29日以前に一般労働者派遣事業の許可及び許可の有効期間の更新を受けた派遣元事業主は、
平成27年9月30日以降に締結する労働者派遣契約等については、許可番号を「般」から「派」に変更することが必要となります。なお、6桁の番号そのものは変更しません。
猶予期間終了後(2018年10月以降)は、旧特定派遣事業者が新たな許可を得ず、そのまま派遣を継続すれば「違法派遣」となり、
「労働契約申込みみなし制度」が適用されます。
派遣受け入れ企業様も派遣スタッフの皆様も、今一度「派遣元」が許可を得ているのかを確認することをお勧めします。
人材サービス総合サイト(厚生労働省)で調べることも可能です。
おかげさまでナイスは労働者派遣事業開始時より「許可」を得ていますので、お取引企業様には安定したサービスの提供と、
派遣スタッフの皆様には安心して就業していただけるよう、一層努めていく所存でございます。